~相続について~
人が亡くなると相続が発生します。亡くなった方がもっていた財産(遺産)は、相続人に引き継がれます。亡くなった方が遺言書を書いていなかった場合は、相続人全員でその遺産をどのように分けるかを話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。
遺産を分割するための協議ができたら、その内容を記した遺産分割協議書の作成が必要になります。亡くなった方の預貯金の解約などの各種お手続きに、この遺産分割協議書が必要だからです。
お手続きが済めば、相続人への遺産の分配を行うことができます。
~相続手続きのサポートについて~
相続が始まると、相続人や相続財産の確定、遺産分割協議書の作成、相続人への遺産の分配など、時間と労力が必要になります。当事務所では、それら相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、亡くなった方の金融資産の解約手続きなど、総合的にサポートさせていただきます。
料金:23万円~
※お客様のご事情、お手続き内容によって料金が異なります。お見積もりいたしますので、まずは、遠慮なくお問い合わせください。
期間:約9か月
<お客様で行っていただくこと>
□相続人全員で遺産の分け方について話し合うこと
□印鑑証明書を発行すること など
<当事務所で行うこと>
□相続人の調査
□相続財産の調査
□相続関係説明図の作成
□財産目録の作成
□遺産分割協議書の作成
□財産の名義変更や解約等の手続き
□各相続人への遺産分配にかかるサポート など
※不動産の名義変更手続きは、司法書士に依頼します。
※相続税に関する手続きは、税理士に依頼します。
※遺産分割協議書の作成は、相続人間に争いがある場合にはお引き受けできません。遺産分割の協議にあたり、争いになる可能性がある場合は、弁護士に依頼します。
※料金は最低料金です。期間は目安になります。詳細は、遠慮なくお問い合わせください。
~ご契約までの流れ~
1、お問い合わせ
まずは、問い合わせフォームまたは、電話やファックスにてお問い合わせください。相談内容の概要をお伺いし、面談日を調整させていただきます。
土曜日や日曜日も可能です。
原則、ご訪問いたしますので、場所のご指定をお願いいたします。
2、ご相談(初回は無料)
あらためて、お客様のお話をお伺いし、また当事務所のサポート等もご説明します。
手話や筆談、パソコン入力等による相談も可能ですので、遠慮なくご連絡ください。
※初回の相談料は、無料です。2回目以降は、2時間まで4,000円です。
3、ご契約
当事務所が行うサポート内容や料金についてお聞きいただき、ご理解、ご納得のうえ、契約させていただきます。
ご不明な点があれば、お気軽にお申し付けください。
相続
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