~遺言とは~

    遺言者の自由な意思によってできます。遺言者の最後の意思に、法律的な効果をもたせます。そして、遺言者の死後に遺言書(遺言者の意思)の実現を図ります。このことが、相続人同士の相続争いを防ぐことにつながります。

主な遺言の方式(普通方式)

    ①自筆証書遺言
        →遺言者が、全文・日付・名前を自書、押印して作成する。
    ②公正証書遺言
        →公証役場にて証人2人が立ち合い、遺言内容を口頭で伝え、公証人が作成する。

    遺言書には、法律的な効果を持たせることから、その書き方には、厳格なルールがあります。つまり、定められたルールに従って、遺言書は作成しなければなりません。
    ①や②の方式は、それぞれメリット・デメリットがあります。しかし、当事務所は、形式的に確実な遺言書を作成するためにも、専門家のチェックが入る、②公正証書遺言をお勧めしております。
    そして、遺言書の内容的な面も非常に重要です。いくら、自由な意思でできるといっても、相続人間に不平等な内容だった場合、遺言者の死後、相続争いに発展する可能性もあります。このことからも、遺言の内容が、将来もめる可能性があるかどうか、行政書士のような専門家がお話を聞きながら内容を考えられる、②公正証書遺言をお勧めしております。
※普通方式には秘密証書遺言という方法もありますが、ここでの説明は割愛しています。

~遺言公正証書の作成サポート~

    円満な相続を考えた場合、遺言は書いておくことをお勧めします。前述のとおり、遺言は、自分で書く「自筆証書遺言」や、公証役場で作成する「公正証書遺言」などがあります。書いた遺言書の紛失や盗難、また書き方に不備がないようにするためにも、当事務所では、「公正証書遺言」のサポートを提供しています。
    遺言者が、納得いく内容で最終決定できるように、ご支援いたします。

料金:12万8千円(追加料金はありません:税込み)

※戸籍や不動産評価証明等の費用や交通費などの実費は、別途必要です。
※公証人手数料や証人への報酬は、別途必要です。

期間:約2,3か月

<お客様で行っていただくこと>
□遺言の内容を考えること
□印鑑証明書を発行すること
□公証役場に行くこと

<当事務所で行うこと>
□遺言者の戸籍調査
□相続人の戸籍調査
□相続人以外の調査(必要に応じて)
□不動産の調査
□金融資産(預貯金など)の調査
□その他資産の調査
□お客様の遺言内容の聞き取り
□聞き取りに基づいた、公正証書遺言の原案の作成
□公証役場との連絡調整
□公正証書遺言作成日当日の公証役場への同行    など

※戸籍収集をご自身で行いたい場合は、ご相談ください。
※公正証書遺言の作成終了まで、約2,3か月を見込んでいます。

~ご契約までの流れ~

1、お問い合わせ

まずは、問い合わせフォームまたは、電話やファックスにてお問い合わせください。相談内容の概要をお伺いし、面談日を調整させていただきます。
土曜日や日曜日も可能です。
原則、ご訪問いたしますので、場所のご指定をお願いいたします。

2、ご相談(初回は無料)

あらためて、お客様のお話をお伺いし、また当事務所のサポート等もご説明します。
手話や筆談、パソコン入力等による相談も可能ですので、遠慮なくご連絡ください。
※初回の相談料は、無料です。2回目以降は、2時間まで4,000円です。

3、ご契約

当事務所が行うサポート内容や料金についてお聞きいただき、ご理解、ご納得のうえ、契約させていただきます。
ご不明な点があれば、お気軽にお申し付けください。

遺言

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